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【その他】新型コロナウィルス_2020年6月8日時点

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 日本およびシンガポールで本格的に動き始めてきておりますが、数字的にどのようになっているでしょうか。

 

■感染者数 <出典>Worldometerページより
         感染者数    死亡者数    回復者数
シンガポール  37,910(+3,026)   25(+2)          24,866(+3,187)
インドネシア     31,186(+4,713)   1,851(+238)          10,498(+3,190)
・フィリピン   21,895(+3,809)  1,003(+46)           4,530(+621)
・日本       17,141(+290)         916(+25)             15,139(+680)
・マレーシア    8,322(+503)          117(+2)                6,674(+321)    
・タイ                  3,112(+31)               58(+1)                 2,972(+9)
・香港       1,107(+22)                 4(±0)                 1,049(+12)
・台湾            443(+1)                   7(±0)                    430(+7)

 感染者の増加率についてですが、フィリピン→インドネシアシンガポールの順番で増加率が高くなっており、先週と同じような状況となっております。シンガポールは落ち着きつつありますが、落ち着くスピードもそこまで早い感じとはなっておりません。また先週の報告したマレーシアですが、先週同様に微増という状況が継続しております。そのため、シンガポールとの国境の行き来も難しい状況となっております。死亡者の増加率は、インドネシアを除いては比較的落ち着いた状況となっており、感染者数の増加に比例して増加するような形とはなってはおりません。

 

■各国への渡航可否状況 <出典>外務省ホームページより
・マレーシア   3月18日から外国人渡航者の入国を全て禁止(出国は可能)。ただし、
         5月17日からマレーシア・マイ・セカンド・ホーム査証保有者の入
         国を許可する。①出発前の所定のオンラインフォームの提出②マレ
         ーシア到着前14日以内のPCR検査の陰性結果③マレーシア入国管理
         局長による再入国許可の取得(eメールで申請)④クアラルンプール国
         際空港での健康検査の実施⑤隔離施設での14日間の隔離⑥条件付き
         活動制限令(CMCO)全規定の遵守が入国の条件。
         ※6月1日から出国日の3日前までにマレーシア大使館又は高等弁務官
         事務所に対し隔離施設滞在費用の支払いに関する約定書を提出し、
         入国管理局からの承認状を得ることがマレーシア行き航空便搭乗の
         条件となる。

・フィリピン   入国時にPCR検査を受けるとともに、入国から14日間検疫所に指
         定された検疫施設にて隔離期間を過ごすことが求められる。PCR
         検査結果が陰性の場合、自宅隔離とすることもできる。

・タイ      非常事態宣言により外国人の入国を原則禁止とする。ただし、労働
         許可証を有する外国人、外交団、国際機関の職員、政府の代表等に
         限り健康証明書(出発の72時間以内に発行されたもの)及び出発地
         のタイ大使館/総領事館が発行するレター(労働許可証を有する外
         国人の場合のみ)の提示があれば入国は可能となる。

インドネシア    PCR検査の結果が陰性であることが記載された健康証明書を有する
           者は、入国時に空港での迅速抗体検査(Rapid Test)を行い、新型コ
           ロナウイルス感染症特有の症状がない場合でも14日間の自主隔離が
           必要となる。健康証明書に該当の記載がない場合は、入国時にPCR
           検査を行い、結果が判明するまで指定されたホテルにおいて最大4
           日程度待機し陰性の場合は14日間の自主隔離が必要となる。陽性が
           判明した場合は病院へ搬送される。

シンガポール  全ての入国者(永住者、長期滞在者を含む。)に指定された施設で
         の14日間の隔離を義務付ける(罰則あり)。

・香港      14日間の強制検疫措置をとる。

・台湾      3月19日から外国人は、居留証/外交/公務の証明あるいはビジネス上
         の契約履行等の証明がない限り一律入境を禁止する。3月24日から
         当面の間、航空機のトランジットを禁止する。

 基本的には、条件付きでの渡航を認めるような内容の国もございますが、どの国も14日間隔離措置は必ず実施しなければならない状況となっております。どこかが口火を切るまでは、この状態は続くのではないでしょうか。