日本・シンガポールと、緊急事態宣言による緩和が大幅に進んで1週間程度経過致しましたが、数字的にはどのようになっているでしょうか?それでは、今週のアップデートについて記載致します。
■感染者数 <出典>Worldometerページより
感染者数 死亡者数 回復者数
・インドネシア 54,010(+8,119) 2,754(+289) 22,936(+4,532)
・シンガポール 43,459(+1,364) 26(±0) 37,508(+2,566)
・フィリピン 35,455(+5,403) 1,244(+75) 9,686(+1,793)
・日本 18,390(+526) 971(+18) 16,505(+397)
・マレーシア 8,634(+62) 121(+±0) 8,318(+162)
・タイ 3,162(+14) 58(±0) 3,053(+35)
・香港 1,200(+68) 7(+2) 1,104(+26)
・台湾 447(+1) 7(±0) 435(+1)
先週感染者数が1番多くなりましたインドネシアですが、対前週の増加率では、その前の週と比較して、少し落ちている形となりました。しかしながらフィリピンと同様に、前週比で118%と落ち着いている状況からは程遠い状況となっております。また日本・シンガポールですが、感染者数の増加率はそれぞれ103%で、その他のタイ・マレーシア・台湾が100%から101%という数字であることと比較しますと、まだ完全には落ち着いたとは言えない状況となっております。
死亡者の増加率ですが、感染者数同様フィリピン・インドネシアが高くなっており、増加率も前週と同じ高い水準となっております。また、それ以外の国では死亡者数といった観点では殆ど増加はなく、日本は数字的に対前週で102%となっており、その前の週が103%であったことを考えますと、こちらは少しずつ緩やかになりつつあるといった状況ではあります。
■各国への渡航可否状況 <出典>外務省ホームページより
・マレーシア 3月18日から外国人渡航者の入国を全て禁止(出国は可能)。例外とし
て、①5月17日からマイ・セカンド・ホーム査証保有者の再入国を許
可する。入国後、以下の健康検査及び14日間の隔離を経ることが入
国の条件となる。ア.出発前の所定のオンラインフォームの提出。
イ.観光・芸術・文化省からの入国許可の取得。ウ.マレーシア到
着前3日以内または到着時のPCR検査結果が陰性であること。エ.
自宅での14日間の隔離。オ.接触者追跡アプリのダウンロード。
カ.回復のための活動制限令全規定の遵守。②6月10日から主要又は
技術的ポストにある企業職員・技能労働者・知識労働者及びその扶
養家族・使用人の入国を許可する。6月24日以降,入国の条件は,
マレーシア到着前3日以内または到着時のPCR検査結果が陰性で
あること。入国後14日間の自宅隔離等。③6月24日から留学生及び
医療ツーリズム目的の渡航者について、PCR検査結果が陰性である
こと。接触者追跡アプリのダウンロード。当局への事前登録等を条
件に入国を許可する方針。
・フィリピン 入国時にPCR検査を受けるとともに、入国から14日間検疫所に指
定された検疫施設にて隔離期間を過ごすことが求められる。PCR検
査結果が陰性の場合、自宅隔離とすることもできる。
・タイ 非常事態宣言により外国人の入国を原則禁止とする。ただし、労働
許可証を有する外国人、外交団、国際機関の職員、政府の代表等に
限り健康証明書(出発の72時間以内に発行されたもの)及び出発地
のタイ大使館/総領事館が発行するレター(労働許可証を有する外
国人の場合のみ)の提示があれば入国は可能となる。
・インドネシア PCR検査の結果が陰性であることが記載された健康証明書を有する
者は、入国時に空港での迅速抗体検査(Rapid Test)を行い、新型コ
ロナウイルス感染症特有の症状がない場合でも14日間の自主隔離が
必要となる。健康証明書に該当の記載がない場合は、入国時にPCR
検査を行い、結果が判明するまで指定されたホテルにおいて最大4
日程度待機し陰性の場合は14日間の自主隔離が必要となる。陽性が
判明した場合は病院へ搬送される。
・シンガポール 全ての入国者(永住者、長期滞在者を含む。)に指定された施設で
の14日間の隔離を義務付ける(罰則あり)。
・香港 14日間の強制検疫措置をとる。
・台湾 3月19日から外国人は、居留証・外交・公務の証明あるいはビジネ
ス上の契約履行等の証明がない限り一律入境を禁止する。3月24日
から当面の間、航空機のトランジットを禁止する。6月22日より、
短期のビジネス関係者の入境が以下の条件の下認められる。
①台湾滞在日数が3か月以内であること。②ビジネス目的であるこ
と。③感染リスクが「低い」国/地域又は「やや低い」国/地域か
らの渡航者であること。④搭乗前14日以内に「低い」又は「やや低
い」以外の国/地域への渡航歴がないこと。⑤受入機関の関連証明
書類、搭乗前3日以内のPCR検査陰性証明、訪台中の行程表、防疫
計画書を提出すこと。
渡航に関する制限については、マレーシア・台湾で大幅に緩和が見られております。といいつつもPCR検査の結果が必ず陰性であることが必要にはなっておりますが、日本で、現在の状況でPCR検査を受けることは可能なんでしょうか?