4月に入って桜が満開になったというのにも関わらず、肌寒い日がまだまだ続いております。各国続々と入境に関する制限を無くす方向で動いており、日本も日で10,000人までの入国が認められるようになりました。
■感染者数 <出典>Worldometerページより
感染者数増/人口10万人当たり 死亡者数増/10万人当たり
・インドネシア 7.7人(▼42.3%) 0.2人(▼33.7%)
・フィリピン 2.4人(▼2.5%) 0.3人(▼56.4%)
・マレーシア 332.1人(▼26.2%) 1.1人(▼0.9%)
・タイ 297.1人(+18.4%) 1.0人(+28.9%)
・日本 252.7人(+17.4%) 0.4人(+16.1%)
・シンガポール 639.6人(▼33.8%) 0.4人(▼50.0%)
・台湾 6.5人(+78.6%) 0.0人(±0)
・香港 572.2人(▼46.9%) 12.3人(▼32.2%)
10万人当たりの感染者数の増減ですが、日本では先週までは減少しておりましたが、今週になって再び増加傾向となっております。またタイ・台湾についても、同様に増加傾向となっておりますが、それ以外の国では減少という流れとなっております。また、死亡者の増減でも、日本・タイでは再び増加の流れとなってきております。
■各国への渡航可否状況 <出典>外務省ホームページより
・マレーシア 2020年3月18日から外国人の入国は以下を除き原則禁止する。
①長期滞在パス保有者及び新規取得者
②マレーシア在住の親族が死亡又は危篤の者
③長期滞在パスを保有していない外国人で、マレーシア人の配偶者
及びその家族
④貿易・投資等目的の短期商用滞在者(14日以内、隔離免除)
⑤ランカウイ観光バブル利用者(隔離免除)
⑥マレーシア・シンガポール間のワクチン・トラベル・レーン利用
者(隔離免除)
・フィリピン 当面の間、全ての在外公館における新規査証発給を原則停止する。
ただし、日本を含む157の査証免除対象国・地域からのワクチン接
種完了者で滞在期間30日以内の商用又は観光目的の短期渡航者は、
旅券の残存有効期限が6か月以上確保され、復路便の予約証明を提
示でき、海外旅行保険(最低補償額3万5千米ドル)に加入している
限り、査証無しでの入国が可能。また、有効かつ既存の査証を所持
するワクチン接種完了者の入国は許可する。所持している有効な査
証が短期渡航者ビザ(9(A))の場合は、フィリピン外務省発行の
「入国禁止措置からの免除書類」を提示することを条件に入国を許
可する。
・タイ 2022年4月1日以降、日本からタイへ入国する場合、下記の措置
(ア)、(イ)又は(ウ)での入国が可能である。(ア)及び
(イ)は、渡航日の14日前までにタイ政府又は世界保健機関
(WHO)が承認するワクチン接種を規定回数終えている者が対象。
ワクチン未接種又は規定回数終えていない場合は(ウ)での入国が
可能。また(ア)、(イ)、(ウ)の全ての措置において出発前72
時間前のPCR検査の陰性証明書は不要。
・インドネシア 2022年3月7日現在、査証、APECトラベルビジネスカード、滞在許
可の所持者の入国は可能である。査証免除は引き続き停止中。到着
査証はバリ島からの入国以外は停止中。
・シンガポール 長期滞在パス保持者等、シンガポール政府の承認を得て日本からシ
ンガポールに渡航する者が入国する場合、以下の要件がある。
ア Work Pass所持者、Student's Pass所持者及び同行者はシンガ
ポール到着までにワクチンの2回接種を終え2週間を経ていること
(ワクチン接種証明の事前登録または航空機搭乗前の提示と当地での
隔離後の抗体検査等が必要)※日本のワクチン接種証明書やシンガポ
ールでのワクチン接種記録等が利用可能。抗体検査については
https://www.sg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00355.html
イ 日本出国前2日以内にPCR検査又は抗原検査(有資格者が実施
したものに限る)を受検し陰性の証明書を取得(入国審査時必要)
ウ 入国後7日間のホテルや自宅(渡航者は同居のワクチン非接種者
等高リスク者との接触を避けること)での隔離
エ 隔離終了前の指定された日にPCR検査を受検(費用125ドルは自
己負担)
注 上記各検査の対象は、2018年(12月31日)以前の出生者
・香港 現在、日本はグループAに分類されており、日本から香港に入境可
能な対象者は以下のとおり。●ワクチン完全接種者である香港居民
(香港ID所持者又は長期滞在ビザ等の有効なビザを持つ者)。
・台湾 ア 全ての入境者は、入境後10日間(到着日の翌日起算)、指定の
防疫ホテル等で隔離を行う。また、隔離期間終了の翌日から7日間
は自主健康管理を行う。
イ 全ての入境者は、入境前2日以内(搭乗日は含まず。)に検査
したPCR検査陰性証明のほか、①入境時のPCR検査、②隔離終了前
のPCR検査、③自主健康管理期間の3日目、6-7日目に家庭用簡易検
査キットによる検査を行う。
シンガポールに続いて、マレーシアの国境も開く運びとなりました。徐々にビジネスについてはの往来はできる状況になってきているようです。