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【その他】新型コロナウィルス_2020年8月4日時点

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 日本は加速度的に観戦者数が上昇しておりますが、他の国はどのような状況でしょうか。

■感染者数 <出典>Worldometerページより
         感染者数     死亡者数     回復者数
インドネシア    111,445(+12,677)  5,236(+455)      68,975(+12,320)
・フィリピン     103,185(+22,737)  2,059(+127)   65,557(+39,447)
シンガポール      52,825(+2,456)   27(±0)       46,926(+1,405)
・日本          36,689(+7,307)  1,011(+15)      25,906(+4,144)
・マレーシア      8,999(+102)              125(+1)                  8,664(+64)    
・香港         3,512(+878)                 34(+16)               1,959(+464)
・タイ                    3,317(+26)                   58(±0)                 3,142(+33)
・台湾               475(+17)                      7(±0)                   441(+1)
感染者の増加率でございますが、インドネシアは前週と変わらずまだ高い状況が続いている一方で、フィリピンは、以前のように非常に高い感染増加率となっており、前週対比で128%となっております。また最近のニュースで取り上げられている日本の状況ですが、フィリピンと近い数字の125%となっており、これらの国々の中では突出した数字となっております。また先週に引き続いて香港の増加率も非常に高く133%依然として、高水準を維持しております。
また死亡者の増加率ですが、インドネシア・フィリピンは継続的に高いのはこれまでと同様なのですが、香港は絶対数がそこまで大きくないのですが、率で言いますと先週対比で倍近い数字にはなっているため、今後も引き続き数字を観察していく必要があります。

 

■各国への渡航可否状況 <出典>外務省ホームページより
・マレーシア   3月18日から、外国人渡航者の入国は原則禁止する。 例外として、
         ①5月17日から、MM2H査証保有者の再入国を許可する。マレーシア
         入国後、以下の健康検査及び14日間の隔離を経ることが入国の条件
         となる。a) 出発前の所定のオンラインフォームの提出b) 観光・芸
         術・文化省からの入国許可の取得c) 自宅での14日間の隔離d) 接触
         者追跡アプリのダウンロードe) 回復のための活動制限令全規定の遵
         守。②6月10日から、主要又は技術的ポストにある企業職員・技能
         労働者・知識労働者及びその扶養家族・使用人の入国を許可する。
         6月24日以降、入国の条件はマレーシア到着前3日以内又は到着時の
         PCR検査結果が陰性であること、入国後14日間の自宅隔離等。③6
         月24日から、留学生及び医療ツーリズム目的の渡航者について、
         PCR検査結果が陰性であること、接触者追跡アプリのダウンロー
         ド、当局への事前登録等を条件に入国を許可する方針。

・フィリピン   入国時にPCR検査を受けるとともに、入国から14日間、検疫所に
         指定された検疫施設にて隔離期間を過ごすことが求められる。PCR
         検査結果が陰性の場合、自宅隔離とすることもできる。

・タイ      6月29日、政府は以下のとおり外国人の入国制限の一部緩和を発表
         した。国籍を問わず、次の者について入国を許可する。①労働許可
         書所持者及びその配偶者及び子弟、②永住者、③タイ国籍保有者の
         両親、配偶者及び子弟、④タイ国内で医療サービスを受ける外国人
         及びその介助者、⑤留学生及びその両親、⑥タイに駐在する外交          官、外国政府職員、国際機関職員等及びその両親、配偶者及び子
         弟。なお、外国人の入国は、タイ政府が許可した臨時便・特別便等
         への搭乗でのみ可能となる。

インドネシア  PCR検査の結果が陰性であることが記載された健康証明書を有する
         者は、入国時に空港での迅速抗体検査を行い、新型コロナウイルス
         感染症特有の症状がない場合でも、14日間の自主隔離が必要とな
         る。健康証明書に該当の記載がない場合は、入国時にPCR検査を行
         い、結果が判明するまで指定されたホテルにおいて最大4日程度待
         機し、陰性の場合は14日間の自主隔離が必要となる。陽性が判明し
         た場合は病院へ搬送される。

シンガポール  全ての入国者に、指定された施設での14日間の隔離を義務付ける。
         ただし、6月18日から、豪州、ブルネイ、香港、日本、マカオ、中
         国本土、ニュージーランド、韓国、台湾、又はベトナムに滞在して
         いた者については、隔離措置を自宅や自己手配したホテルで行うこ
         とが可能となる。7月20日から、日本、豪州ビクトリア州又は香港
         に滞在歴がある者については、指定された施設での14日間の隔離が
         再度義務化される。

・香港      香港国際空港は、6月1日以降、香港への入境を伴わないトランジッ
         トに限り段階的に再開する。具体的には、出発地でスルーチェック
         イン手続きを済ませ、かつ同一グループの航空会社によるフライト
         に搭乗する旅客のトランジットを許可する。

・台湾      6月29日から、ビジネス、親族訪問、研修、国際会議や展覧会への
         出席、国際交流事業、ボランティア、布教活動、ワーキングホリデ
         ー、青少年交流又は求職等を目的とする入境は、台湾の在外事務所
         に必要書類を提出し、審査を経て特別入境許可を取得すれば、入境
         が可能となる。なお、人道的理由や船員・乗組員として入境する場
         合を除き、出発前3日以内にPCR検査を行って陰性証明を取得する
         とともに、入境後14日間は自宅・指定ホテル等での待機が求められ
         る。3月24日から当面の間、航空機のトランジットが禁止されてい
         るが、6月25日から桃園空港でのトランジットを条件付きで再開し
         た。具体的には、一部の乗り継ぎ便を除き、特定の航空会社が運航
         する便を利用し、かつ空港滞在時間が8時間以内の場合に限り、乗
         り継ぎが認められる。
こちらは依然として状況は変わっておりません。