ますます日本では感染者数が増加していますが他国ではどのような状況になっているでしょうか。
■感染者数 <出典>Worldometerページより
感染者数 死亡者数 回復者数
・フィリピン 129,913(+26,728) 2,270(+211) 67,673(+2,116)
・インドネシア 125,396(+13,941) 5,723(+487) 80,952(+11,977)
・シンガポール 55,104(+2,279) 27(±0) 48,915(+1,989)
・日本 46,783(+10,094) 1,040(+29) 32,312(+6,406)
・マレーシア 9,083(+84) 125(±0) 8,784(+120)
・香港 4,080(+568) 52(+18) 2,847(+888)
・タイ 3,351(+34) 58(±0) 3,151(+9)
・台湾 480(+5) 7(±0) 443(+2)
感染者の増加率でございますが、フィリピンが域内で1位となってしまいました。一時的に外出禁止令が出ていたものの解除されて以降の感染拡大により、どんどん状況が悪くなっていっております。また増加率でいきますと、フィリピンより更に大きい数字となっているのが日本がとなりますが、検査の実行数との兼ね合いがあるので何とも評価がし辛いところではあります。
また死亡者の増加率ですが、絶対数が少ないために一概には比較できませんが、香港が突出した数字となっており、インドネシア・フィリピンは継続的に高いのはこれまでと同様となっております。
■各国への渡航可否状況 <出典>外務省ホームページより
・マレーシア 3月18日から、外国人渡航者の入国は原則禁止する。 例外として、
①5月17日から、MM2H査証保有者の再入国を許可する。マレーシア
入国後、以下の健康検査及び14日間の隔離を経ることが入国の条件
となる。a) 出発前の所定のオンラインフォームの提出b) 観光・芸
術・文化省からの入国許可の取得c) 自宅での14日間の隔離d) 接触
者追跡アプリのダウンロードe) 回復のための活動制限令全規定の遵
守。②6月10日から、主要又は技術的ポストにある企業職員・技能
労働者・知識労働者及びその扶養家族・使用人の入国を許可する。
6月24日以降、入国の条件はマレーシア到着前3日以内又は到着時の
PCR検査結果が陰性であること、入国後14日間の自宅隔離等。③6
月24日から、留学生及び医療ツーリズム目的の渡航者について、
PCR検査結果が陰性であること、接触者追跡アプリのダウンロー
ド、当局への事前登録等を条件に入国を許可する方針。
・フィリピン 入国時にPCR検査を受けるとともに、入国から14日間、検疫所に
指定された検疫施設にて隔離期間を過ごすことが求められる。PCR
検査結果が陰性の場合、自宅隔離とすることもできる。
・タイ 6月29日、政府は以下のとおり外国人の入国制限の一部緩和を発表
した。国籍を問わず、次の者について入国を許可する。①労働許可
書所持者及びその配偶者及び子弟、②永住者、③タイ国籍保有者の
両親、配偶者及び子弟、④タイ国内で医療サービスを受ける外国人
及びその介助者、⑤留学生及びその両親、⑥タイに駐在する外交 官、外国政府職員、国際機関職員等及びその両親、配偶者及び子
弟。なお、外国人の入国は、タイ政府が許可した臨時便・特別便等
への搭乗でのみ可能となる。
・インドネシア 外国人によるインドネシア入国及びインドネシアでのトランジット
を原則禁止する。例外として、一時滞在許可・定住許可を保持する
外国人、外交・公用査証保持者、医療・食料関係者等は以下の条件
にて入国を許可する。①各国の保健当局が発行した英文の健康証明
書の所持②新型コロナウィルス非感染地域での過去14日間以上の滞
在③インドネシア共和国政府によって実施される14日間の隔離を受
ける用意があることの宣言
・シンガポール 3月24日から、短期滞在者(長期査証を有しない者)の入国及びト
ランジットを禁止する。ただし、6月2日以降、航空会社が事前に
民間航空庁の許可を得ること等を条件にトランジットを許可する
(現時点では、豪州、ニュージーランドの一部の都市、日本(成
田、関西)中国の一部の都市、香港、韓国発シンガポール航空グル
ープ運航便の搭乗者のみトランジットが可能。)。
・香港 香港国際空港は、6月1日以降、香港への入境を伴わないトランジッ
トに限り段階的に再開する。具体的には、出発地でスルーチェック
イン手続きを済ませ、かつ同一グループの航空会社によるフライト
に搭乗する旅客のトランジットを許可する。
・台湾 6月29日から、ビジネス、親族訪問、研修、国際会議や展覧会への
出席、国際交流事業、ボランティア、布教活動、ワーキングホリデ
ー、青少年交流又は求職等を目的とする入境は、台湾の在外事務所
に必要書類を提出し、審査を経て特別入境許可を取得すれば、入境
が可能となる。なお、人道的理由や船員・乗組員として入境する場
合を除き、出発前3日以内にPCR検査を行って陰性証明を取得する
とともに、入境後14日間は自宅・指定ホテル等での待機が求められ
る。3月24日から当面の間、航空機のトランジットが禁止されてい
るが、6月25日から桃園空港でのトランジットを条件付きで再開し
た。具体的には、一部の乗り継ぎ便を除き、特定の航空会社が運航
する便を利用し、かつ空港滞在時間が8時間以内の場合に限り、乗
り継ぎが認められる。
こちらは殆ど状況は変わっておりません。