先週末より日本・シンガポールが制限つきながらも本格的に始動をして、今後の水位はどうなっていくことになりますでしょうか。前週からの推移は下記の通りでございます。シンガポールの感染者の増加スピードが少しずつ落ち着いてきたために、増加スピードが落ちていないインドネシアが遂に合計感染者数でシンガポールを抜く結果となっております。
■感染者数 <出典>Worldometerページより
感染者数 死亡者数 回復者数
・インドネシア 45,891(+7,614) 2,465(+331) 18,404(+3,873)
・シンガポール 42,095(+1,491) 26(±0) 34,942(+5,353)
・フィリピン 30,052(+4,122) 1,169(+81) 7,893(+1,939)
・日本 17,864(+435) 952(+28) 16,108(+465)
・マレーシア 8,572(+119) 121(+±0) 8,156(+810)
・タイ 3,148(+13) 58(±0) 3,018(+31)
・香港 1,132(+22) 5(+1) 1,078(+11)
・台湾 446(+3) 7(±0) 434(+3)
前週からの増加率で行きますと、インドネシア・フィリピンの順番で高くなっており、この2カ国については、ここ1ヶ月程度継続して前週比で120%前後の増加率を記録しており、感染スピードが落ち着かない状況が続いております。またシンガポールについては、104%と日常を取り戻しつつある他国(増加率:101〜102%)と同水準に漸く落ちてまいりました。
また死亡者数の増加率ではございますが、同感染者数の増加率と比例する形で、インドネシア・フィリピンと高くなっており、それに続く形で日本という状況となっております。
■各国への渡航可否状況 <出典>外務省ホームページより
・マレーシア 3月18日から外国人渡航者の入国を全て禁止(出国は可能)。例外とし
て、①5月17日からマイ・セカンド・ホーム査証保有者の再入国を許
可する。入国後、以下の健康検査及び14日間の隔離を経ることが入
国の条件となる。ア.出発前の所定のオンラインフォームの提出。
イ.到着前14日以内のPCR検査の陰性結果。ウ.入国管理局長によ
る再入国許可の取得(Eメールで申請)。エ.クアラルンプール国際
空港での健康検査の実施。オ.自宅での14日間の隔離。カ.回復の
ための活動制限令全規定の遵守。②6月10日から主要又は技術的ポス
トにある企業職員・技能労働者・知識労働者及びその扶養家族・使
用人の入国を許可する。入国の条件は、入管からの入国許可の事前
取得、マレーシア到着前3日以内のPCR検査の陰性証明、入国後14日
間の自宅隔離等。
・フィリピン 入国時にPCR検査を受けるとともに、入国から14日間検疫所に指
定された検疫施設にて隔離期間を過ごすことが求められる。PCR検
査結果が陰性の場合、自宅隔離とすることもできる。
・タイ 非常事態宣言により外国人の入国を原則禁止とする。ただし、労働
許可証を有する外国人、外交団、国際機関の職員、政府の代表等に
限り健康証明書(出発の72時間以内に発行されたもの)及び出発地
のタイ大使館/総領事館が発行するレター(労働許可証を有する外
国人の場合のみ)の提示があれば入国は可能となる。
・インドネシア PCR検査の結果が陰性であることが記載された健康証明書を有する
者は、入国時に空港での迅速抗体検査(Rapid Test)を行い、新型コ
ロナウイルス感染症特有の症状がない場合でも14日間の自主隔離が
必要となる。健康証明書に該当の記載がない場合は、入国時にPCR
検査を行い、結果が判明するまで指定されたホテルにおいて最大4
日程度待機し陰性の場合は14日間の自主隔離が必要となる。陽性が
判明した場合は病院へ搬送される。
・シンガポール 全ての入国者(永住者、長期滞在者を含む。)に指定された施設で
の14日間の隔離を義務付ける(罰則あり)。
・香港 14日間の強制検疫措置をとる。
・台湾 3月19日から外国人は、居留証・外交・公務の証明あるいはビジネ
ス上の契約履行等の証明がない限り一律入境を禁止する。3月24日
から当面の間、航空機のトランジットを禁止する。6月22日から短
期のビジネス関係者に対する水際措置について以下のとおり一部緩
和する予定。
①台湾滞在日数が3か月以内であること。②ビジネス目的であるこ
と。③感染リスクが「低い」国/地域(入境後5日間防疫ホテル滞在)
又は「やや低い」国/地域(入境後7日間防疫ホテル滞在)からの渡航者
であること。④搭乗前14日以内に「低い」又は「やや低い」以外の
国/地域への渡航歴がないこと。⑤受入機関の関連証明書類、搭乗
前3日以内のPCR検査陰性証明、訪台中の行程表、防疫計画書を提出
すこと。⑥ホテル滞在後,PCR検査結果が陰性の場合、入境後21日
間の自主健康管理をすること。
前週からの比較では、大きく変わったのが台湾になります。入国のための条件が緩和され、日本からですと国境を超えてから7日間のホテル滞在後、PCR検査結果が陰性であれば、更に条件つきで台湾国内でのビジネス目的の活動ができるようになりました。少しずつでもいいので、なんとか良い形になってくることを願います。