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【その他】新型コロナウィルス_2021年1月11日時点

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 日本は先週遂に緊急事態宣言が発出されました。と言っても、季節的には前回より厳しい状況にあるにも関わらず、人の流れは前回の緊急事態宣言とは比較にならないぐらい、多い状況が維持されているようです。

■感染者数 <出典>Worldometerページより
         感染者数      死亡者数      回復者数
インドネシア  828,026(+64,676)   24,129(+1,395) 681,024(+49,087)
・フィリピン      487,690(+9,883)    9,405(+148)    458,198(+9,940)
・日本      280,775(+39,281)  3,996(+448)     220,536(+22,050)
・マレーシア   135,992(+16,915)           551(+57)         108,109(+10,891)
シンガポール       58,907(+210)       29(±0)      58,636(+149)
・タイ                   10,298(+2,604)              67(+3)                6,428(+2,091)
・香港           9,423(+278)               158(+8)                8,423(+412)

・台湾                 828(+16)                     7(±0)                   720(+31)
 感染者の増加率ですが、前週に引き続いてタイの増加率に歯止めがかからない状況となってきております。そのような状況となったため、これまで観光目的での渡航が許されている状況でしたが、それも認めない措置に移行しております。また、それ以外では、日本・マレーシアが引き続き増加率が高い状況で推移しております。またインドネシアは落ちそうな状況ではあるのですが、微増といった状態が維持されいている状態です。
 また死亡者の増加率ですが、感染者の増加率が高いタイではそこまで伸びてなく、日本・マレーシアが、感染者数の増加率と同じ水準で増えている状況となっております。

■各国への渡航可否状況 <出典>外務省ホームページより
・マレーシア   3月18日から、外国人渡航者の入国は原則禁止する。 例外として、
         ①5月17日から、MM2H査証保有者の再入国を許可する。マレーシア
         入国後、以下の健康検査及び14日間の隔離を経ることが入国の条件
         となる。a) 出発前の所定のオンラインフォームの提出b) 観光・芸
         術・文化省からの入国許可の取得c) 自宅での14日間の隔離d) 接触
         者追跡アプリのダウンロードe) 回復のための活動制限令全規定の遵
         守。②6月10日から、主要又は技術的ポストにある企業職員・技能
         労働者・知識労働者及びその扶養家族・使用人の入国を許可する。
         6月24日以降、入国の条件はマレーシア到着前3日以内又は到着時の
         PCR検査結果が陰性であること、入国後14日間の自宅隔離等。③6月
         24日から、留学生及び医療ツーリズム目的の渡航者について、マレ
         ーシア到着時のPCR検査結果が陰性であること、接触者追跡アプリ
         のダウンロード、当局への事前登録等を条件に入国を許可する。④
         長期滞在ビザを保有していない外国人で、マレーシア人の配偶者及
         びその家族について、入管通過直後に必要な許可申請を行うことを
         条件に入国を許可する。⑤永住者について、事前登録申請なしでの
         入国を許可する。9月7日から、上記①~⑤の例外にかかわらず、(a)
         累積感染者数が15万人を超える国の国籍者及び(b)当該国に居住する
         非マレーシア国籍者等の入国を原則拒否する。

・フィリピン   入国時PCR検査を受けるとともに、入国から14日間、検疫所に指定
         された検疫施設にて隔離期間を過ごすことを求める。

・タイ      国籍を問わず、次の者について入国を許可する。①労働許可書所持
         者並びにその配偶者及び子弟②永住者③タイ国籍保有者の両親、配
         偶者及び子弟④タイ国内で医療サービスを受ける外国人及びその介
         助者⑤留学生及びその両親⑥タイに駐在する外交官、外国政府職
         員、国際機関職員等並びにその両親、配偶者及び子弟⑦長期滞在査
         証保持者⑧APECビジネストラベルカード保持者⑨タイ・プリビレッ
         ジカード保有者⑩メディア関係者⑪特別観光ビザ又は観光ビザ保有
         者

インドネシア  入国が認められるのは一時滞在許可や定住許可の保持者のみであ
         り、入国の際に下記の措置が実施される。インドネシアに到着後、
         検疫当局による体温測定、e-HACに入力された有効期間72時間以内
         の健康証明書の確認に加え、PCRの再検査を実施。その後5日間、外
         国人は、政府が認定した宿泊施設で、自費で待機。5日間の隔離の
         後、再びPCR検査を受検し、結果が陰性であれば、移動を許可され
         る。

シンガポール  長期ビザ保持者等、シンガポール政府の承認を得て日本からシンガ
         ポールに渡航する者は、出国前72時間以内にPCR検査受検が必要と
         なる。また、全ての入国者に指定された施設での14日間の隔離を義
         務付ける。ただし、ビジネストラックを利用して、日本からシンガ
         ポールへ新規に入国する場合は、14日間の隔離は引き続き免除され
         る。

・香港      航空機で香港国際空港に到着する全ての者は、到着後直ちに香港国
         際空港制限エリア内の臨時検体受付センターにて喀痰を提出しなけ
         ればならない。当該者は、TSCCにて同日中に判明する検査結果を
         待って、入境手続きに進む。検査結果が同日中に判明しない場合、
         当該者は喀痰提出後すぐに入境手続きに進み、専用バスで待機所で
         あるホテルに向かう。検査結果が陰性の場合は、速やかに滞在先に
         移動して強制検疫となり、検査結果が陽性の場合は入院となり、ま
         たその濃厚接触者は指定の検疫センターに収容される。

・台湾      2020年1月1日から、当面の間、外国人の入境を原則禁止する(居留
         証を有する外国人の再入境、ビジネス上の契約や外交公務による訪
         台、人道的考慮を有する訪台、台湾人の配偶者・未成年の子女及び
         その他特別な許可がある場合は除く。)。また、トランジットを暫
         時停止する。
 日本は緊急事態宣言が出ましたが、海外からの渡航は国は限定されているもののできる状態です。国籍別の罹患者データやタイの状況を見てみると、海外からの渡航者の受け入れが、一つの大きな要素になっていると思われるのですが。。。