正式に緊急事態宣言が6月20日まで延長されることになりました。人数的には数字は上がったり下がったり一進一退という流れではありますが、本当にあと20日間でどうにかなるものなのでしょうか?
■感染者数 <出典>Worldometerページより
感染者数 死亡者数 回復者数
・インドネシア 1,816,041(+40,821) 50,404(+1,076) 1,663,998(+30,953)
・フィリピン 1,223,627(+43,815) 20,860(+909) 1,149,010(+39,784)
・日本 741,674(+27,400) 12,920(+684) 671,772(+37,669)
・マレーシア 565,533(+53,442) 2,729(+481) 484,787(+31,966)
・タイ 154,307(+24,807) 1,012(+236) 105,244(+20,709)
・シンガポール 62,028(+204) 33(+1) 61,434(+140)
・香港 11,838(+5) 210(±0) 11,572(+19)
・台湾 8,160(+3,838) 109(+86) 1,133(±0)
最近感染者数が増えてきている台湾・シンガポールの状況はいかがでしょうか。台湾については、先週よりはマシにはなって来ている程度で、対前週に対して189%増となっており、4段階ある注意喚起のうちレベル4に近いレベル3となっているとのこと。そのため外出ができない状況となっております。またその次に多いのがタイとなっておりまして、ここ2ヶ月程度前週比で120%前後という状況が続いております。また先週全面ロックダウンになったマレーシアにおいては対前週で110%もこちらもまた数字が上がって来ている状況となっております。また、日本は?となりますと、前週比で104%となっており、他の国に比べて状況的にはそこまで悲観するような状況にはなっておりません。
死亡者の増加率ですが、これまで少なかった台湾で非常に増えております。その他では上述したタイ・マレーシアで感染者の増加に比例して増えて来ております。
■各国への渡航可否状況 <出典>外務省ホームページより
・マレーシア 3月18日から、外国人渡航者の入国は原則禁止する。 例外として、
①5月17日から、MM2H査証保有者の再入国を許可する。マレーシア
入国後、以下の健康検査及び14日間の隔離を経ることが入国の条件
となる。a) 出発前の所定のオンラインフォームの提出b) 観光・芸
術・文化省からの入国許可の取得c) 自宅での14日間の隔離d) 接触
者追跡アプリのダウンロードe) 回復のための活動制限令全規定の遵
守。②6月10日から、主要又は技術的ポストにある企業職員・技能
労働者・知識労働者及びその扶養家族・使用人の入国を許可する。
6月24日以降、入国の条件はマレーシア到着前3日以内又は到着時の
PCR検査結果が陰性であること、入国後14日間の自宅隔離等。③6月
24日から、留学生及び医療ツーリズム目的の渡航者について、マレ
ーシア到着時のPCR検査結果が陰性であること、接触者追跡アプリ
のダウンロード、当局への事前登録等を条件に入国を許可する。④
長期滞在ビザを保有していない外国人で、マレーシア人の配偶者及
びその家族について、入管通過直後に必要な許可申請を行うことを
条件に入国を許可する。⑤永住者について、事前登録申請なしでの
入国を許可する。9月7日から、上記①~⑤の例外にかかわらず、(a)
累積感染者数が15万人を超える国の国籍者及び(b)当該国に居住する
非マレーシア国籍者等の入国を原則拒否する。
・フィリピン 入国時及び入国から5日後にPCR検査を受けるとともに、検査結果
が陰性の場合、国内目的地に移動し、14日間の隔離期間の残りを当
該地域の緊急対応チームの監督の下過ごすことを求める。
・タイ 国籍を問わず、全てのタイプのビザ申請の受付を開始する。ただ
し、オンアライバル・ビザでの入国は不可である。また、全てのタ
イへの渡航者は、各種の防疫措置(※詳細は入国に際しての条件・行
動制限措置の項目を参照)を取ることが必要となる。
・インドネシア 2021年1月1日から当面の間、入国が認められるのは一時滞在許可や
定住許可の保持者、有効な訪問査証や一時滞在査証の保持者等であ
り、入国の際に下記の措置が実施される。a) インドネシアに到着
後、検疫当局による体温測定、電子ヘルス・アラートカードに入力
された出発時刻前72時間以内に検体採取されたPCR検査の陰性証明
書・健康証明書を確認。その後5日間、外国人は、政府が認定した
宿泊施設で、自費で待機。隔離1日後及び5日後、PCR検査を受検
し、結果が陰性であれば、移動を許可される。健康証明書の要件と
して、①決まった書式はないものの、医療機関が英語で発行したも
のであること②申請者が航空機搭乗に適しており、発熱、咳、のど
の痛み、くしゃみ、呼吸困難などの呼吸器感染症の症状がないこと
が記載されたものであること③PCR検査陰性結果の記載が含まれた
ものであること。
・シンガポール 長期ビザ保持者等、シンガポール政府の承認を得て日本からシンガ
ポールに渡航する者は、出国前72時間以内にPCR検査受検が必要と
なる。また、2021年1月25日から、全ての渡航者は入国時空港での
検査が求められる。全ての入国者に指定された施設での14日間の隔
離を義務付ける。ただし、ビジネストラックを利用して、日本から
シンガポールへ新規に入国する場合は、14日間の隔離は引き続き
免除される(ビジネストラックは2021年1月14日から一時停止
中)。2021年2月1日から、短期渡航入国者は新型コロナウイルス感
染症に感染した場合の治療費及び入院費を保障する旅行保険への加
入を義務付けられる。
・香港 過去21日以内に外国への滞在歴がある香港居住者は、入境方法にか
かわらず、指定検疫ホテルにて21日間の強制検疫を受ける。空路で
入境する者は、香港到着日から21日以上の指定検疫ホテルにおける
宿泊予約の英語又は中国語の確認書を提示しなければならず、提示
できない場合は航空機搭乗が認められない。指定検疫ホテルには指
定のバスで移動しなければならない。検疫期間中は、当局職員の許
可なく部屋を出ること、面会を受けることはできない。衛生署は検
疫11日目に検査キットを配布し、12日目に喀痰を回収する。香港入
境後19日目又は20日目に再検査を行わなければならない。香港国際
空港に到着する全ての者は、ウイルス検査を受け、その検査結果を
待って、入境手続きに進む。
・台湾 2021年1月1日から、当面の間、外国人の入境を原則禁止し、トラン
ジットを暫時停止していたが、2021年3月1日から解除する。2021年
3月1日から、全ての国からの渡航者は、観光や一般的な訪問以外の
滞在目的であれば、台湾の在外事務所に「特別入境許可」を申請
し、許可を得れば渡航が可能となる。
ベトナムで、英国型とインド型のハイブリッドが見つかったとのことで、上記のような感染状況もあり、当然国境が開くことなく、何も変化はありません。