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【その他】新型コロナウィルス_2021年11月8日時点

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 日本も本日より国境の制限を緩和する施策が出てまいりました。今後どのように推移していくのか?今後さらに条件が緩和されるかどうかの試金石になりそうです。

■感染者数 <出典>Worldometerページより
        感染者数       死亡者数     回復者数
インドネシア 4,248,165(+3,807)       143,545(+140)      4,093,795(+5,160)
・フィリピン   2,803,213(+15,397)         44,430(+1,258)   2,725,257(+26,386)
・マレーシア   2,506,309(+34,667)        29,291(+379)         2,412,395(+37,634)
・タイ               1,975,591(+55,402)          19,703(+443)        1,857,463(+55,761)
・日本       1,724,037(+1,427)          18,309(+48)       1,702,261(+2,060)
シンガポール      218,333(+19,959)       497(+90)    192,049(+25,439)
・台湾            16,442(+30)                       847(+1)                  15,490(+32)
・香港          12,369(+22)                       213(±0)                  12,036(+2)
 日本の感染者の増加数は、本当に落ち着きを取り戻しつつありますが、シンガポールでは相変わらず前週比で110%と、以前よりも落ち着いてきてはおりますが、まだまだ高い状態であります。またそれ以外で数字が高いのは前週比で103%のタイとなっており、こちらは落ちてはいるものの低め安定といった状況となっております。
 また死亡者の増加率ですが、一番高いのがシンガポールの122%となっておりまして、その次は、フィリピンの103%。そしてタイの102%となっております。


■各国への渡航可否状況 <出典>外務省ホームページより
・マレーシア   3月18日から、外国人渡航者の入国は原則禁止する。 例外として、
         ①5月17日から、MM2H査証保有者の再入国を許可する。マレーシ
         ア入国後、以下の健康検査及び14日間の隔離を経ることが入国の条
         件となる。a) 出発前の所定のオンラインフォームの提出b) 観光・芸
         術・文化省からの入国許可の取得c) 自宅での14日間の隔離d) 接触
         者追跡アプリのダウンロードe) 回復のための活動制限令全規定の遵
         守。②6月10日から、主要又は技術的ポストにある企業職員・技能
         労働者・知識労働者及びその扶養家族・使用人の入国を許可する。
         6月24日以降、入国の条件はマレーシア到着前3日以内又は到着時
         のPCR検査結果が陰性であること、入国後14日間の自宅隔離等。
         ③6月24日から、留学生及び医療ツーリズム目的の渡航者につい
         て、マレーシア到着時のPCR検査結果が陰性であること、接触者追
         跡アプリのダウンロード、当局への事前登録等を条件に入国を許可
         する。④長期滞在ビザを保有していない外国人で、マレーシア人の
         配偶者及びその家族について、入管通過直後に必要な許可申請を行
         うことをに入国を許可する。⑤永住者について、事前登録申請なし
         での入国を許可する。9月7日から、上記①~⑤の例外にかかわら
         ず、(a)累積感染者数が15万人を超える国の国籍者及び(b)当該国に
         居住する非マレーシア国籍者等の入国を原則拒否する。

・フィリピン   入国時及び入国7日目にPCR検査を受けるとともに、10日目まで事
         前予約済みの検疫施設での隔離を続けた上で、検査結果が陰性の場
         合、国内目的地に移動し、14日間の隔離期間の残りを当該地域の緊
         急対応チームの監督の下過ごすことを求める。

・タイ      11月1日から下記の条件に基づき強制隔離を免除する。①タイ政府が
         定める入国システムに登録し、空路で入国する者。②タイ入国前に
         少なくとも21日以上、上記46カ国・地域に滞在していた者。③入国
         許可証(COE)またはそれに代わる入国証明書を取得済み。④タイ入
         国前72時間以内に発行された新型コロナウイルス陰性証明書を保
         持。⑤最低5万ドル以上を補償する保険などへの加入。⑥ワクチン接
         種が完了している者で、完了日から少なくとも14日間が経過。12歳
         未満の者についても、陰性証明書を取得する必要。⑦タイ入国時に
         PCR検査を実施。検査結果が出るまでホテルなどの宿泊施設で待
         機。待機場所の確保が証明できる支払い証明書を提示。⑧PCR検査
         結果が陰性なら、タイ国内を自由に旅行可能。ただし、滞在6日ま
         たは7日目に抗原検査キット(ATK)などを用いて自己検査を実施、事
         前にインストールしたアプリで検査結果を報告。

インドネシア  現在、入国を認めるのは、一部の例外を除き、有効な滞在許可(一時
         滞在許可(ITAS)/定住許可(ITAP)等)を所持している者であり、入国時
         にPCR検査陰性証明書及びワクチン接種証明書の提示を求める。イ
         ンドネシアに到着後、8日間、政府が認定した隔離用宿泊施設で、
         自費で待機。隔離開始1日後及び7日後、PCR検査を受検し、結果が
         陰性であれば、移動が許可される。我が国政府・市区町村が発行し
         たワクチン接種証明書は入国に際して有効。それ以外の証明書の有
         効性は不明。健康上等の理由によりワクチン接種ができない者は、
         医師の診断書(英文・様式自由)の提示が必要。

シンガポール  長期滞在パス保持者等、シンガポール政府の承認を得て日本からシ
         ンガポールに渡航する者が入国する場合、以下の要件がある。
         ①MOM発行の就労パス及び帯同者パス(EP、S Pass、DP等)所持者
         (8月10日以降の(再)入国申請者)はシンガポール到着までに、ワクチ
         ンの接種を終えていること(最終接種から2週間を経ていること。ま
         た、搭乗・入国に際してワクチン接種証明書の提示と当地での隔離
         後の抗体検査等も必要。②日本出国前72時間以内にPCR検査を受検
         し陰性の証明書を取得(入国審査時必要)③入国時PCR検査受検(費用
         160ドルは自己負担。事前予約が望ましい)④入国後14日間の隔離(ワ
         クチン接種済であることを前提に、単独での滞在又はワクチン接種
         済の家族(12歳未満の子供除く)と同一行程の場合等に限り自宅等で
         の隔離を申請(8月21日以降)することも可能。⑤隔離終了前の指定さ
         れた日にPCR検査を受検(費用125ドルは自己負担)。なお、結果が陽
         性であった場合は、無症状でも最低10日間療養施設等に隔離⑥到着
         3日目、7日目、11日目に抗原迅速検査キットによる自己検査

・香港      現在日本から香港に入境できるのは、「香港居民」又はワクチン完
         全接種者である非香港居民のみ。日本はグループB(中リスク国)
         に分類されており、同地域からの入境者は、香港向け航空機の搭乗
         に当たり、離陸予定時刻から72時間以内に取得したPCR検査陰性証
         明書(ISO15189の認定又は政府機関の認定のある研究所又は医療機
         関等にて発行されたもの。指定要件あり。)及び香港の指定検疫ホ
         テルにおける宿泊予約確認書(ワクチンの完全接種者は14泊以上、
         完全接種未了者は21泊以上)の提示が必要である。

・台湾      台湾の有効な居留証を所持しない非台湾籍者の入境をしばらくの間
         停止し(台湾の在外事務所に特別入境許可を申請し、既に査証を得
         ている者も、同期間中の新規入境は認められない。)、及び台湾に
         おけるトランジットを全面的にしばらくの間停止した。
 日本の入境の規制が緩和されましたので、下記に抜粋を記載します。
1.ワクチン接種証明書保持者に対する入国後4日目からの行動制限の見直し
 ワクチン接種済みで下記に該当する方々は、4日目から報告義務があるものの隔離期
 間はこれまでの14日から大幅に短縮されることになります。
 (1)日本人の帰国者
 (2)在留資格を有する再入国者
 (3)商用目的又は就労目的の短期間の滞在(3月以下)の新規入国者
 (4)緩和が必要な事情があると業所管省庁に認められた長期間の滞在の新規入国者
2.外国人の新規入国制限の見直し
 新規入国を申請する外国人については、業所管省庁から指定された誓約書及び活動計
 画書を含む申請書式を日本国内に所在する受入責任者から当該業所管省庁へ提出し、
 当該業所管省庁から事前に審査を受けた場合、「特段の事情」があるものとして、新
 規入国を原則として認めることとする。
 (1)商用目的又は就労目的の短期間の滞在(3月以下)の新規入国
 (2)長期間の滞在の新規入国