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【その他】新型コロナウィルス_2021年3月8日時点

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 3月に入って第2週目になります。結局日本の緊急事態宣言は先週から言われていた通りに延長になりました。。。

■感染者数 <出典>Worldometerページより
         感染者数       死亡者数      回復者数
インドネシア    1,334,634(+55,981)  36,166(+1,677)      1,142,703(+55,627)
・フィリピン        576,352(+15,183)    12,318(+230)             534,271(+11,428)
・日本         431,740(+7,233)     7,860(+443)            409,319(+10,398)
・マレーシア     300,752(+17,183)          1,130(+74)                  273,417(+24,208)
シンガポール         59,936(+67)         29(±0)              59,823(+92)
・タイ                     25,951(+536)                   83(±0)                      25,128(+843)
・香港           11,006(+137)                  197(+2)                      10,536(+148)
・台湾                  955(+13)                        9(±0)                           919(+26)

 世界的に増加数は鈍化してきているものの、一部の国ではまた変異型が猛威を奮う形で増加するなどの状況を見せつつあり、想定はされていたものの、まだまだ先の見えない戦いが続きそうな状況であります。各国の罹患者の状況ですが、日本も含めてそこまで数値的には増加していない状況が続いております。
 また死亡者の増加率ですが、日本は高齢者が多いせいでしょうか、他国の減少傾向に比べると一歩遅れているような状況で、ここで取り扱っている国の中では、一番大きい数字となっております。

■各国への渡航可否状況 <出典>外務省ホームページより
・マレーシア   3月18日から、外国人渡航者の入国は原則禁止する。 例外として、
         ①5月17日から、MM2H査証保有者の再入国を許可する。マレーシア
         入国後、以下の健康検査及び14日間の隔離を経ることが入国の条件
         となる。a) 出発前の所定のオンラインフォームの提出b) 観光・芸
         術・文化省からの入国許可の取得c) 自宅での14日間の隔離d) 接触
         者追跡アプリのダウンロードe) 回復のための活動制限令全規定の遵
         守。②6月10日から、主要又は技術的ポストにある企業職員・技能
         労働者・知識労働者及びその扶養家族・使用人の入国を許可する。
         6月24日以降、入国の条件はマレーシア到着前3日以内又は到着時の
         PCR検査結果が陰性であること、入国後14日間の自宅隔離等。③6月
         24日から、留学生及び医療ツーリズム目的の渡航者について、マレ
         ーシア到着時のPCR検査結果が陰性であること、接触者追跡アプリ
         のダウンロード、当局への事前登録等を条件に入国を許可する。④
         長期滞在ビザを保有していない外国人で、マレーシア人の配偶者及
         びその家族について、入管通過直後に必要な許可申請を行うことを
         条件に入国を許可する。⑤永住者について、事前登録申請なしでの
         入国を許可する。9月7日から、上記①~⑤の例外にかかわらず、(a)
         累積感染者数が15万人を超える国の国籍者及び(b)当該国に居住する
         非マレーシア国籍者等の入国を原則拒否する。

・フィリピン   入国時及び入国から5日後にPCR検査を受けるとともに、検査結果
         が陰性の場合、国内目的地に移動し、14日間の隔離期間の残りを当
         該地域の緊急対応チームの監督の下過ごすことを求める。

・タイ      国籍を問わず、次の者について入国を許可する。①労働許可書所持
         者並びにその配偶者及び子弟②永住者③タイ国籍保有者の両親、配
         偶者及び子弟④タイ国内で医療サービスを受ける外国人及びその介
         助者⑤留学生及びその両親⑥タイに駐在する外交官、外国政府職
         員、国際機関職員等並びにその両親、配偶者及び子弟⑦長期滞在査
         証保持者⑧APECビジネストラベルカード保持者⑨タイ・プリビレッ
         ジカード保有者⑩メディア関係者⑪特別観光ビザ又は観光ビザ保有
         者。また、2020年12月22日から2021年9月30日まで、日本を含む
         観光ビザ免除対象国の国籍者で、観光目的で45日以内の滞在の場合
         は、ビザ免除でタイ入国が可となる。

インドネシア  2021年1月1日から2月8日までは、入国が認められるのは一時滞在許
         可や定住許可の保持者のみであり、入国の際に下記の措置が実施さ
         れる。インドネシアに到着後、検疫当局による体温測定、電子ヘル
         ス・アラートカードに入力された出発時刻前72時間以内に検体採取
         されたPCR検査の陰性証明書・健康証明書の確認に加え、PCRの再
         検査を実施。その後5日間、外国人は、政府が認定した宿泊施設で、
         自費で待機。5日間の隔離の後、再びPCR検査を受検し、結果が陰性
         であれば、移動を許可される。

シンガポール  長期ビザ保持者等、シンガポール政府の承認を得て日本からシンガ
         ポールに渡航する者は、出国前72時間以内にPCR検査受検が必要と
         なる。また、2021年1月25日から、全ての渡航者は入国時空港での
         検査が求められる。全ての入国者に指定された施設での14日間の隔
         離を義務付ける。ただし、ビジネストラックを利用して、日本から
         シンガポールへ新規に入国する場合は、14日間の隔離は引き続き
         免除される(ビジネストラックは2021年1月14日から一時停止
         中)。2021年2月1日から、短期渡航入国者は新型コロナウイルス
         染症に感染した場合の治療費及び入院費を保障する旅行保険への加
         入を義務付けられる。

・香港      航空機で香港国際空港に到着する全ての者は、到着後直ちに香港国
         際空港制限エリア内の臨時検体受付センターにて喀痰を提出しなけ
         ればならない。当該者は、TSCCにて同日中に判明する検査結果を
         待って、入境手続きに進む。検査結果が同日中に判明しない場合、
         当該者は喀痰提出後すぐに入境手続きに進み、専用バスで待機所で
         あるホテルに向かう。検査結果が陰性の場合は、速やかに滞在先に
         移動して強制検疫となり、検査結果が陽性の場合は入院となり、ま
         たその濃厚接触者は指定の検疫センターに収容される。

・台湾      2020年1月1日から、当面の間、外国人の入境を原則禁止する(居留
         証を有する外国人の再入境、ビジネス上の契約や外交公務による訪
         台、人道的考慮を有する訪台、台湾人の配偶者・未成年の子女及び
         その他特別な許可がある場合は除く。)。また、トランジットを暫
         時停止する。
 特に変化はございませんが、最近、アジア以外からの旅行者らしき人を見る機会が増えているような印象がありますが、気のせいでしょうか!?