10月1日から徐々にですが日本も国境での施策を緩和して、毎日1,000人程度の海外からの渡航者を受けれ始めるそうです。ただし14日間の隔離措置は継続することになりますた、今後どのようになっていくでしょうか。今週の数字は下記の通りです。
■感染者数 <出典>Worldometerページより
感染者数 死亡者数 回復者数
・フィリピン 304,226(+17,483) 5,344(+360) 252,510(+22,645)
・インドネシア 275,213(+30,537) 10,386(+833) 203,014(+25,687)
・日本 81,690(+3,033) 1,545(+45) 74,607(+3,577)
・シンガポール 57,700(+124) 27(±0) 57,367(+186)
・マレーシア 10,919(+700) 134(+4) 9,835(+480)
・香港 5,066(+33) 105(+2) 4,786(+78)
・タイ 3,523(+17) 59(±0) 3,367(+25)
・台湾 510(+1) 7(±0) 480(+1)
フィリピンに関しては感染者数が30万人を超え、インドネシアについては死亡者数が10,000人を超えてきております。また、対前週比較においては、インドネシアが相変わらず数字的には高く、フィリピンにつきましては、数字的には落ち着きを見せ初めております。一方で最近落ち着いていたマレーシアで、対前週の数字がまた上がっており、どうなるか注視が必要となっております。また死亡者の増加率については、各国以前よりも数字的には落ちて来ております。
■各国への渡航可否状況 <出典>外務省ホームページより
・マレーシア 3月18日から、外国人渡航者の入国は原則禁止する。 例外として、
①5月17日から、MM2H査証保有者の再入国を許可する。マレーシア
入国後、以下の健康検査及び14日間の隔離を経ることが入国の条件
となる。a) 出発前の所定のオンラインフォームの提出b) 観光・芸
術・文化省からの入国許可の取得c) 自宅での14日間の隔離d) 接触
者追跡アプリのダウンロードe) 回復のための活動制限令全規定の遵
守。②6月10日から、主要又は技術的ポストにある企業職員・技能
労働者・知識労働者及びその扶養家族・使用人の入国を許可する。
6月24日以降、入国の条件はマレーシア到着前3日以内又は到着時の
PCR検査結果が陰性であること、入国後14日間の自宅隔離等。③6月
24日から、留学生及び医療ツーリズム目的の渡航者について、マレ
ーシア到着時のPCR検査結果が陰性であること、接触者追跡アプリ
のダウンロード、当局への事前登録等を条件に入国を許可する。④
長期滞在ビザを保有していない外国人で、マレーシア人の配偶者及
びその家族について、入管通過直後に必要な許可申請を行うことを
条件に入国を許可する。⑤永住者について、事前登録申請なしでの
入国を許可する。9月7日から、上記①~⑤の例外にかかわらず、(a)
累積感染者数が15万人を超える国の国籍者及び(b)当該国に居住する
非マレーシア国籍者等の入国を原則拒否する。
・フィリピン 入国時にPCR検査を受けるとともに、入国から14日間、検疫所に
指定された検疫施設にて隔離期間を過ごすことが求められる。PCR
検査結果が陰性の場合、自宅隔離とすることもできる。
・タイ 例外的に入国した者については、経費自己負担による政府指定施設
での14日間の自己隔離が必要となる。
・インドネシア 外国人によるインドネシア入国及びインドネシアでのトランジット
を原則禁止する。例外として、一時滞在許可・定住許可を保持する
外国人、外交・公用査証保持者、医療・食料関係者等は以下の条件
にて入国を許可する。
①各国の保健当局が発行した英文の健康証明書の所持
②新型コロナウィルス非感染地域での過去14日間以上の滞在
③インドネシア共和国政府によって実施される14日間の隔離を受け
る用意があることの宣言
(注)PCR検査の結果が陰性であることを示す記載が必要。
・シンガポール ビジネストラック開始済み。
・香港 8月18日から、航空機で香港国際空港に到着する者は、到着後直ち
に香港国際空港制限エリア内の臨時検体受付センターにて喀痰を提
出しなければならない。当該者は、TSCCにて同日中に判明する検
査結果を待って、入境手続きに進む。検査結果が同日中に判明しな
い場合、当該者は喀痰提出後すぐに入境手続きに進み、専用バスで
待機所である荃湾の帝盛酒店に向かうこととなる。検査結果が陰性
の場合は、速やかに滞在先に移動し、14日間の強制検疫となり、検
査結果が陽性の場合は入院となり、またその濃厚接触者は指定の検
疫センターに収容されることとなる。
・台湾 6月29日から、ビジネス、親族訪問、研修、国際会議や展覧会への
出席、国際交流事業、ボランティア、布教活動、ワーキングホリデ
ー、青少年交流又は求職等を目的とする入境は、台湾の在外事務所
に必要書類を提出し、審査を経て特別入境許可を取得すれば、入境
が可能となる。なお、人道的理由や船員・乗組員として入境する場
合を除き、出発前3日以内にPCR検査を行って陰性証明を取得する
とともに、入境後14日間は自宅・指定ホテル等での待機が求められ
る。3月24日から当面の間、航空機のトランジットが禁止されてい
るが、6月25日から桃園空港でのトランジットを条件付きで再開し
た。具体的には、一部の乗り継ぎ便を除き、特定の航空会社が運航
する便を利用し、かつ空港滞在時間が8時間以内の場合に限り、乗
り継ぎが認められる。
また冒頭に申し上げた通り、日本でも漸く受け入れが開始されることになり、10月1日から、全世界からの新規入国受け入れを一部再開することとなりました。3カ月以上の中長期に滞在できる在留資格の取得者が対象となりますが、観光客の入国は引き続き認められず、人数は1日1000人程度となります。