毎週定期的にアップデートをしておりますコロナの状況についてです。先週から日本でも大幅に感染者数が増えてきておりますが、他国ではどうなっておりますでしょうか。
■感染者数 <出典>Worldometerページより
感染者数 死亡者数 回復者数
・インドネシア 75,699(+11,950) 3,606(+435) 35,638(+6,533)
・フィリピン 54,222(+9,968) 1,372(+75) 14,037(+2,095)
・シンガポール 45,961(+1,161) 26(±0) 42,285(+1,844)
・日本 21,502(+1,980) 982(+5) 18,003(+953)
・マレーシア 8,718(+55) 55(+122) 8,519(+54)
・タイ 3,217(+27) 58(±0) 3,088(+17)
・香港 1,470(+201) 7(±0) 1,214(+58)
・台湾 451(+2) 7(±0) 438(±0)
まず感染者の増加率になりますが、先週お伝えをさせて頂いておりましたが、フィリピンがついにシンガポールの数字を抜くことになりました。またその感染者数の増加率も、123%とインドネシアの増加率119%よりも大きくなっている状況となっております。また、ご承知いただいている通り、日本も数字的には伸びて来ており110%となっており、緊急事態宣言解除以降で1番大きくなっております。また死亡者の増加率ですが、感染者の増加率に対しては比較的穏やかな増加率となっており、インドネシアで114%、フィリピンで106%、日本で101%となっておりまして、感染者の増加率ほどの数字にはなってはおりません。
■各国への渡航可否状況 <出典>外務省ホームページより
・マレーシア 3月18日から外国人渡航者の入国を全て禁止(出国は可能)。例外とし
て、①5月17日からマイ・セカンド・ホーム査証保有者の再入国を許
可する。入国後、以下の健康検査及び14日間の隔離を経ることが入
国の条件となる。ア.出発前の所定のオンラインフォームの提出。
イ.観光・芸術・文化省からの入国許可の取得。ウ.マレーシア到
着前3日以内または到着時のPCR検査結果が陰性であること。エ.
自宅での14日間の隔離。オ.接触者追跡アプリのダウンロード。
カ.回復のための活動制限令全規定の遵守。②6月10日から、主要又
は技術的ポストにある企業職員・技能労働者・知識労働者及びその
扶養家族・使用人の入国を許可。6月24日以降、入国の条件は、マ
レーシア到着前3日以内または到着時のPCR検査結果が陰性である
こと。入国後14日間の自宅隔離等。③6月24日から、留学生及び
医療ツーリズム目的の渡航者について、PCR検査結果が陰性であ
ること。接触者追跡アプリのダウンロード、当局への事前登録等を
条件に入国を許可する方針。
・フィリピン 3月22日から当面の間、全ての在外公館における新規査証発給を停
止する。また、日本を含む査証免除対象国からの入国を停止する。
発給済みの査証は、3月19日時点でフィリピン国内に滞在している者
と駐在外交官の分を除き、無効となる
・タイ 例外的に入国した者については、経費自己負担による政府指定施設
での14日間の自己隔離が必要となる。
・インドネシア 外国人によるインドネシア入国及びインドネシアでのトランジット
を原則禁止する。例外として、一時滞在許可・定住許可を保持する
外国人、外交・公用査証保持者、医療・食料関係者等は以下の条件
にて入国を許可する。①各国の保健当局が発行した英文の健康証明
書の所持②新型コロナウィルス非感染地域での過去14日間以上の滞
在③インドネシア共和国政府によって実施される14日間の隔離を受
ける用意があることの宣言
・シンガポール 6月2日以降、航空会社が事前に民間航空庁の許可を得ること等を条
件にトランジットを許可する(現時点では、豪州、ニュージーラン
ドの一部の都市、日本(成田、関西)中国の一部の都市、香港、韓
国発シンガポール航空グループ運航便の搭乗者のみトランジットが
可能。)。
・香港 香港国際空港は、6月1日以降、香港への入境を伴わないトランジッ
トに限り段階的に再開する。具体的には、出発地でスルーチェック
イン手続きを済ませ、かつ同一グループの航空会社によるフライト
に搭乗する旅客のトランジットを許可する。
・台湾 3月19日から、外国人は、居留証・外交・公務の証明あるいはビジ
ネス上の契約履行等の証明がない限り一律入境を禁止する。3月24
日から当面の間、航空機のトランジットが禁止されているが、6月
25日から桃園空港でのトランジットを条件付きで再開した。具体的
には、一部の乗り継ぎ便を除き特定の航空会社が運航する便を利用
し、かつ空港滞在時間が8時間以内の場合に限り乗り継ぎが認めら
れる。6月22日から、短期のビジネス関係者の入境が以下の条件の
下認められる。
【条件】①台湾滞在日数が3か月以内であること②ビジネス目的で
あること③感染リスクが「低い」国/地域、又は「やや低い」国/
地域からの渡航者であること④搭乗前14日以内に「低い」又は「や
や低い」以外の国/地域への渡航歴がないこと⑤受入機関の関連証
明書類、搭乗前3日以内のPCR検査陰性証明、訪台中の行程表、防
疫計画書を提出すること。
前週、タイ・台湾について少々緩和に向かって進められているとこのブログで書かせて頂きましたが、昨今の東京での罹患者数の増加により、両国ともだいぶネガティブな対応になってきそうだとのことです。