日本では毎日のように感染者数が増加しつつありますが、その他の国ではどうでしょうか。イギリスなどでは、大幅に入国規制が緩和される方向で進んでいる中、タイでも大幅に緩和になりそうな動きが出てきております。特に、タイについては観光産業の産業に占める割合も高く、非常に社会てに対してクリティカルな問題となっているために、早急な開国が必要になっているのが現状です。
私も初めて聞く概念なのですが、"トラベルバブル"という結びつきの強い国同士で協定を結び、各国間を隔離期間なしで移動できるようにする取り組みで、観光地に限定しての入国を許容するような仕組みだそうです。対象国は、中国から始まって、日本、韓国、オーストラリア、ニュージーランドや東南アジア諸国が検討の対象になっているようです。
■感染者数 <出典>Worldometerページより
感染者数 死亡者数 回復者数
・インドネシア 63,749(+9,739) 3,171(+417) 29,105(+6,169)
・シンガポール 44,800(+1,341) 26(±0) 40,441(+2,933)
・フィリピン 44,254(+8,799) 1,297(+53) 11,942(+2,256)
・日本 19,522(+1,132) 977(+6) 17,050(+545)
・マレーシア 8,663(+29) 121(+±0) 8,465(+147)
・タイ 3,190(+28) 58(±0) 3,071(+18)
・香港 1,269(+69) 7(+2) 1,156(+52)
・台湾 449(+2) 7(±0) 438(+3)
まず感染者の増加率になりますが、ここに来てフィリピンが大幅に伸ばしており前週対比で125%と来週にはシンガポールを抜く勢いとなっております。一方でインドネシアの増加率は若干緩やかになっております。また報道でご存知の通り、日本については対前週で106%とまた増加率が上がって来ている状況となっております。また、死亡者の増加率ですが、相変わらずインドネシアが高止まりしている状態ですが、フィリピンは感染者の増加率との比較では、そこまで高い数値となってはおりません。
■各国への渡航可否状況 <出典>外務省ホームページより
・マレーシア 3月18日から外国人渡航者の入国を全て禁止(出国は可能)。例外とし
て、①5月17日からマイ・セカンド・ホーム査証保有者の再入国を許
可する。入国後、以下の健康検査及び14日間の隔離を経ることが入
国の条件となる。ア.出発前の所定のオンラインフォームの提出。
イ.観光・芸術・文化省からの入国許可の取得。ウ.マレーシア到
着前3日以内または到着時のPCR検査結果が陰性であること。エ.
自宅での14日間の隔離。オ.接触者追跡アプリのダウンロード。
カ.回復のための活動制限令全規定の遵守。②6月10日から、主要又
は技術的ポストにある企業職員・技能労働者・知識労働者及びその
扶養家族・使用人の入国を許可。6月24日以降、入国の条件は、マ
レーシア到着前3日以内または到着時のPCR検査結果が陰性である
こと。入国後14日間の自宅隔離等。③6月24日から、留学生及び
医療ツーリズム目的の渡航者について、PCR検査結果が陰性であ
ること。接触者追跡アプリのダウンロード、当局への事前登録等を
条件に入国を許可する方針。
・フィリピン 入国時にPCR検査を受けるとともに、入国から14日間検疫所に指
定された検疫施設にて隔離期間を過ごすことが求められる。PCR検
査結果が陰性の場合、自宅隔離とすることもできる。
・タイ 7月1日から国籍を問わず、次の者について入国を許可する(自己負担
で政府指定施設での14日間の自己隔離を行うことが条件)。①労働
許可書所持者の配偶者及び子弟②永住者③タイ国籍保有者の両親、
配偶者及び子弟④タイ国内で医療サービスを受ける外国人及びその
介助者⑤留学生及びその両親⑥タイに駐在する外交官・外国政府職
員・国際機関職員等及びその両親、配偶者及び子弟。
・インドネシア PCR検査の結果が陰性であることが記載された健康証明書を有する
者は、入国時に空港での迅速抗体検査(Rapid Test)を行い、新型コ
ロナウイルス感染症特有の症状がない場合でも14日間の自主隔離が
必要となる。健康証明書に該当の記載がない場合は、入国時にPCR
検査を行い、結果が判明するまで指定されたホテルにおいて最大4
日程度待機し陰性の場合は14日間の自主隔離が必要となる。陽性が
判明した場合は病院へ搬送される。
・シンガポール 全ての入国者に指定された施設での14日間の隔離を義務付ける。ただ
し、6月15日から、豪州、ブルネイ、香港、日本、マカオ、中国本
土、ニュージーランド、韓国、台湾、又はベトナムに滞在していた者
については、隔離措置を自宅や自己手配したホテルで行うことが可能
となる。
・香港 14日間の強制検疫措置をとる。
・台湾 3月19日から、外国人は、居留証・外交・公務の証明あるいはビジネ
ス上の契約履行等の証明がない限り一律入境を禁止する。3月24日か
ら当面の間、航空機のトランジットが禁止されているが、6月25日か
ら桃園空港でのトランジットを条件付きで再開した。具体的には、一
部の乗り継ぎ便を除き特定の航空会社が運航する便を利用し、かつ空
港滞在時間が8時間以内の場合に限り乗り継ぎが認められる。6月22
日から、短期のビジネス関係者の入境が以下の条件の下認められる。
【条件】①台湾滞在日数が3か月以内であること②ビジネス目的である
こと③感染リスクが「低い」国/地域、又は「やや低い」国/地域か
らの渡航者であること④搭乗前14日以内に「低い」又は「やや低い」
以外の国/地域への渡航歴がないこと⑤受入機関の関連証明書類、搭
乗前3日以内のPCR検査陰性証明、訪台中の行程表、防疫計画書を提出
すること。
先行するタイと台湾につきましては、条件付きではありますが少しずつ入国に関する規制が緩和されつつあります。特にタイに関しては、今後に向けてビジネス客だけではなく、一般の観光客まで緩和の方向で動いているようで、今後のアジア地域での一つの指針となってきそうです。