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【その他】新型コロナウィルス_2020年5月25日時点

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 新型コロナに関する最新状況についてアップデートです。5月初旬から緩和をスタートしたタイですが、国内での緩和を引き続き進めつつも海外からの受け入れについては、6月末までの期間延長対応となるようです。以前にも書きましたが、各国が発表している数値情報の信頼性について、その当事国がどのように判断するかが課題にはなってきそうです。そしてその次の課題として、個々人の陽性・陰性判定についてにどうするか?いつ?どこで?どのような形で行われたことを正しいとするか?これも統一されて100%信頼度がある方法(そんな方法あるのか?)でないと、結局罹患者の選別がされずに各国に入ってきてしまう話にはなる可能性が高いです。

 

■感染者数 <出典>Worldometerページより
         感染者数    死亡者数    回復者数
シンガポール  31,616(+3,578)     23(+1)       14,876(+5,576)
インドネシア     22,271(+4,757)   1,372(+224)            5,402(+1,273)
・日本       16,550(+265)        820(+76)            11,153(+2,976)
・フィリピン    14,305(+1,792)   868(+44)          3,249(+614)
・マレーシア      7,245(+351)          115(+2)                5,945(+374)    
・タイ                    3,040(+12)             56(±0)                2,921(+65)
・香港          1,066(+10)               4(±0)                1,030(+6)
・台湾                440(+1)                 7(+1)                   414(+19)

 シンガポールは依然として感染者数が増えているものの前週に比べると落ち着いてきてはおります。また感染者数の増加率が高いのは、先週と同様に"インドネシア"、"フィリピン"、"シンガポール"となっております。また死亡者の増加率においては、"インドネシア"、"日本"の順番で高い状況となっております。感染者の増加率が高い"インドネシア"、"フィリピン"では数字的には一進一退の状況が続いております。

 

■各国への渡航可否状況 <出典>外務省ホームページより
・マレーシア   3月18日から外国人渡航者の入国を全て禁止(出国は可能)。ただし,5月17日からマレーシア・マイ・セカンド・ホーム査証保有者の入国を許可する。その際、①出発前検査【注:具体的内容については未発表】での陰性判定②クアラルンプール国際空港での健康検査③隔離施設での14日間の隔離(各隔離施設での滞在費用を含む)④条件付き活動制限令全規定の遵守が入国の条件となる。

・フィリピン   入国時にPCR検査を受けるとともに、入国から14日間検疫所に指
         定された検疫施設にて隔離期間を過ごすことが求められる。PCR
         検査結果が陰性の場合、自宅隔離とすることもできる。

・タイ      非常事態宣言により外国人の入国を原則禁止とする。ただし、労働
         許可証を有する外国人、外交団、国際機関の職員、政府の代表等に
         限り健康証明書(出発の72時間以内に発行されたもの)及び出発
         地のタイ大使館/総領事館が発行するレター(労働許可証を有する
         外国人の場合のみ)の提示があれば入国は可能となる。

インドネシア  入国する全ての者は、14日間指定された場所で隔離される。

シンガポール  全ての入国者(永住者、長期滞在者を含む。)に指定された施設で
                                  の14日間の隔離を義務付ける(罰則あり)。

・香港      1月27日から過去14日以内に湖北省に滞在歴のある非香港居住者の
         入境を禁止する。3月25日から追って通知があるまでの期間、海外
         から航空機で香港国際空港に到着した全ての非香港居住者、中国本
         土、マカオ、台湾から入境する非香港居住者で、過去14日以内に左
         記以外の海外滞在歴のある者の入境を禁止する。香港国際空港は全
         てのトランジットを停止する。

・台湾      全ての国からの渡航者は、14日間の自宅検疫の対象となり自宅又は
         指定地点からの外出、公共交通機関の利用は認められない(従わない
         場合は罰則あり)。「自宅検疫」中、所轄の里長(町内会長)等が毎日
         1, 2回電話で対象者の健康状態を確認する。5月4日から、(在宅検疫
         先となる)自宅等に,①65歳以上の高齢者、6歳以下の子ども、慢性
         疾患患者のいずれかがいる場合、或いは②在宅検疫者が単独で使用
         できる個室(トイレ,浴室を含む)がない場合は、入境後に防疫ホテ
         ルに入らなければならない(従わない場合は罰則あり)。

 基本的には前週とほとんど変動がないです。冒頭に申し上げた通り、タイは6月末まで延長が決まったため、まだまだ越境という観点では先が長そうな話になっております。